料金システム
医院選びのポイント! 医院による料金システムの違い
![]()
![]()
通院ごとに費用がかかります。治療期間が長引けばそれだけ費用もかさみますので、 無駄に通院させられる可能性を否定することはできません。 しかし、2のタイプのように医院の見解で早期に治療を終了させるといった危険がなく安心です。
![]()
メリットとしては、総額が決まっているため、特別な事態が生じない限り、予算内で治療を行うことができます。
デメリットとしては、早く治療を終わらせたほうが医院のコストは減るため、
医院の見解で早期に治療を終了させるといったリスクが生じます。
どちらにしてもメリット・デメリットがあります。 料金システムよりも治療の総額と医院の良し悪しを基準に判断されるほうがよいでしょう。
銀座並木通り坂本矯正歯科クリニックでは、初回・診断日に患者様とご相談の上、
「矯正料金お支払い計画書」を作成いたします。
歯ならびにより治療方法が異なりますので、金額は変わりますが、

で行っています。
調整料について
当クリニックでは最初に治療計画を立てて、月に1度だけ患者様から「調整料」をいただいております。調整料にはPMTCなど毎回のクリーニング代も含まれていますので、始めに契約された調整料をお支払いいただければ、1ヶ月に何度お越しいただいてもクリーニング代は無料です。
なお、治療期間が延びた場合でも始めに契約された調整期間以降は、追加料金をいただいておりませんのでご安心ください。
医療費控除について
概要
自分自身や家族が医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることができます。
要件
- 自分自身または自分と生計を供にする配偶者やその他の親族のために、支払った医療費であること。
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費であること。
金額
医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した額(上限:200万)です。
![]()
![]()
例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金など
注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、
引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
![]()
注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
詳しくは国税庁の医療費控除についてのサイトをご覧ください。




